(4)安心経営サポート
①小規模企業共済
小規模企業共済は、個人事業をやめられたとき、会社役員を退職されたとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任した時などの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
伊藤会計グループは、お客様に小規模企業共済への加入をお勧めしております。詳細については直接弊社にお問い合わせください。
(a)加入資格
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。
(b)掛金について
掛金の月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。毎月の掛金の納付方法は、預金口座振替での振込になります。掛金の払込方法は、「月払い」、「半年払い」、「年払い」から選択できます。
(c)税法上の取り扱い
掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、納付された個人の課税対象となる所得から控除できます。事業上の損金又は必要経費には参入できません。
②中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
あなたの会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるか分かりません。中小企業倒産防止共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。中小企業倒産防止法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。伊藤会計グループは、お客様に中小企業倒産防止共済への加入をお勧めしております。詳細については直接弊社にお問い合わせください。
(a)加入資格
引き続き1年以上事業を行っている一定規模以下の法人又は個人事業者及び協同組合、協業組合等が加入対象です。ただし、医療法人、農事組合法人、NPO法人等は加入対象になりません。
(b)掛金について
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で自由に選択できます。掛金の納付方法は、預金口座振替での払込となります。
(c)税法上の取り扱い
払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。ただし、個人の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、掛金の必要経費としての算入が認められていませんので、注意が必要です。
(d)退解約について
共済契約者が申し出ることで、解約はいつでもできます。掛金については掛け捨てではなく、解約の手続きをすることで、掛金納付月数と掛金総額に応じた解約手当金を受け取れます。ただし、納付月数が12ヶ月未満の場合、解約手当金は受け取れません。また、納付月数が40ヶ月未満の場合は、受け取れる金額が掛金総額を下回りますのでご注意ください。
(e)退職金その他としての積立として
一時に多額の支出が出るのが退職金ではないでしょうか?これに備え、中小企業倒産防止共済の積立金を退職金の原資として活用することが出来ます。しかも、共済掛金の納付時は、経費として処理できます。共済の解約時は収入になりますが、退職金として経費になりますので、相殺され利益は出ません。
③ 中小企業退職金共済
中小企業退職金共済は、事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。この中小企業退職金共済制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。伊藤会計グループは、お客様に中小企業退職金共済への加入をお勧めしております。詳細については直接弊社にお問い合わせください。
(a)加入できる企業(共済契約者)
一定規模以下の法人又は個人事業者で、一般業種(製造業、建設業等)、卸売業、サービス業及び小売業
(b)加入させる従業員(被共済者)
従業員は原則として全員加入させてください。ただし、期間を定めて雇用される従業員、季節的業務の雇用される従業員、試用期間中の従業員、短時間労働者、被共済者になることに反対の意思を表明した従業員その他一定の者については、加入させなくてもよいことになっています。
※ 中退共制度に加入している方、特定業種退職金共済制度に加入している方及び小規模企業共済制度に加入している方は、中小企業退職金共済には加入できません。
(c)掛金について
毎月の掛金金額は5,000円~30,000円まで16種類からお選びいただけます。また、短時間労働者(パートタイマー等)の方も加入することができます。通常の従業員より低い掛金月額(2,000円、3,000円、4,000円)も用意されていますので、加入しやすくなっています。
(d)税法上の取り扱い
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
(e)その他のメリット
掛金の一部を国が助成します。
管理が簡単です。
通算制度が利用できます。
退職金の受取方法が選べます。
etc・・・